加盟店キーパーズコラム『遺品整理屋は見た! Vol.69』

 

「借地の家は相続登記しないと解体できないのか?


 

昔は、地主から地代を払って土地を借り自宅を建てるというケースが多くありました。
遺品整理を行ったケースでも実家が借地に立っているので、相続登記後に地主さんに土地を返すので
建物を解体してほしいというご依頼がよくあります。
最近、このように、建物を相続して移転登記が終わらないと解体できないと考えている方が多いことに気づきました。
しかし、建物は売買と違って、相続人であれば相続の移転登記を行わなくても解体依頼と建物の滅失登記が出来るのです。
解体することが決まっている建物なのに、相続の移転登記をしてすぐに解体滅失登記するのは費用も無駄ですからね。
ちなみに、解体工事後は住宅用地に係る固定資産税特例措置が受けられなくなるため、土地の条件次第では固定資産税が
最大で4倍程度になる可能性がありますので土地所有者には増税となります。

 

 



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